平成22年6月から施行される「総量規制」について
金融庁により3〜4年間隔で見直しされている貸金業法の改正が平成22年6月に完全施行されます。
過去にも改正があり、平成15年の時には「ヤミ金融対策法」が成立、平成18年には「グレーゾーン金利の廃止」が行われました。
過去の例を見ても消費者側に立った安心してお金を借りれるようにする為の法改正ですが、今回の改正貸金業法に盛り込まれた「総量規制」については難しいところです。
内容としましては「貸金業者が個人へ貸し付ける場合には、指定信用情報機関の信用情報を利用した返済能力調査が義務づけられます。」というもので、
過度に貸付を行うことを禁止しますという内容です。
具体的な事項としましては、
(1)1社で50万円以上を貸し付ける場合は、年収証明の提出が義務付けれます。
(2)複数社から借入れがある場合は、総額100万円を超えた時点で、年収証明の提出が義務付けられます。
(3)総額で年収の1/3以上は、貸し付けを行うことを法律で禁止します。
※あくまでも消費者金融が対象で、銀行は対象外となってます。
クレジットカードと改正貸金業法
周知の通りクレジットカードには、「キャッシング枠」と「ショッピング枠」の2つが混在しております。
今回の総量規制の対象となるのは「キャッシング枠」だけで「ショッピング枠」は対象外となってます。
キャッシングをする際に、実際は借入れをしてなくてもクレジットカードを持っていれば、その限度額が借入れをしている分とみなされますので、
新規でクレジットカードを作成する際は気を付けないとなりません。
例えば限度額50万円のクレジットカードを2枚持っていて使用はしてない場合でも、新規で作成する際に与信調査では既に100万円の貸付があることになり、
年収証明の提出が必要になります。ご自身で当面使う予定がないキャッシング枠は無くしておいた方が良いかもしれません。
またショッピング枠については、経済産業省の管轄になり部署が異なっていまして、平成21年12月に割賦販売法の改正がありましたが、特にクレジットカードの
ショッピング枠についての影響はありませんでした。今回の割賦販売法のクレジットカードの規制は、訪問販売等で商品をセールスする際にお年寄りなどに
無理やりカードを作らせて販売する悪徳な手口が横行しているのでその対策として、クーリングオフが8日間となりました。(ネット販売は通信業なので対象外です。)
つまりは、影響するのはクレジットカードのキャッシング枠の金額になります。実際借入れがなくても、この限度額の総額が年収の1/3までというのが総量規制です。
総量規制の例外各種
個人事業主
企業のように銀行から借入れが難しい個人事業の方は、総量規制の対象外となっております。
顧客が一方的有利になる場合
基準が難しいですが、借入れ金額がまとめることで減ったり、期間が短くなったり、消費者が有利になる場合は例外となります。
配偶者が収入がある場合
専業主婦ですと、収入が0なので全くクレジットカードを持てないので、配偶者の承諾書と年収証明書を提出すれば、配偶者の年収の1/3まで借りれます。
配偶者が既に借入れがある場合は2人合わせて1/3までです。先日の新聞による調査で、夫に内緒で借入れをしている主婦にアンケートをしたところ40%の人が
夫に「借入れをしていることを言えない」との結果でした。主な理由としては「離婚に発展する可能性がある」との回答です。
自動車や土地や有価証券などの貸付
今回の総量規制の根本として「無担保」というのがあり、実際何か担保となるものがある場合は対象外となります。
どこまでかは難しいですが、金融庁のサイトには「自動車・不動産・有価証券」が記載されています。
緊急の医療費
高額医療(所得によってことなりますが月8万円前後)を除く、緊急の医療費の場合は例外となります。
総量規制の問題点
年収による線引きが行われることで、所得の低いかたが借入れが出来なくなり、全国で1000万人以上の方が何らかの影響がでるということです。
既に借入れがある方は、直ぐに返済しないとならないというわけではなく、新規での借入れが年収の1/3以下になりまではできなります。
また毎月の返済することで、猶予額が空きましたがそれも年収の1/3以下になるまではなくなります。
自転車操業の如く借入れをしていた人は出来なくなります。
派遣・アルバイト・主婦・パートといった年収の少ない方には不利な法改正で、旧自民党時代に出来た法案で民主党になり廃止されるかと思われましたが、
今のところ廃止はなさそうです。
所得格差を生みだした旧政権の遺物といったところでしょうか。
総量規制・借入れ額に関係なく利用できるのが、ショッピング枠の現金化です。
【クレジットカード現金化の流れ】


